大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(オ)129 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担する。

理 由

上告人の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりでありこれに対する当裁判所の判

断は次ぎの如くである。

(一)第一審及び原審は本件訴訟物の価格を金一万円と認めて審判をしたのであ

り、その措置に違法はない、(二)原審の事実の認定を非難するのは上告適法の理

由とならない、(三)裁判所は採らなかつた証拠について、その採らない理由を説

明する必要はないものであるから原審が所論証人の証言を採らない理由を説明しな

かつたことは違法ではない、(四)論旨中には調書における事実の記載が不正確で

あるという様な主張があるがそれだけでは上告の理由とならない、調書の記載が間

違つて居り原審はその間違つた記載に基き当事者の主張と異る事実について審判し、

当事者の主張した事実について審判をしなかつたという趣旨ならば一応上告適法の

理由とはなり得るが、そこ迄の主張とも見えないし、又調書の記載が間違つて居る

との事実を認むべき資料もない、その他原判決には違法の点は見当らないから論旨

は採用に値しない。

よつて上告を理由なしとし民訴四〇一条九五条、八九条に従い裁判官全員の一致

で主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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